柔道整復師 接骨院・整骨院で健康保険が使用できるのは
打撲・捻挫・肉離れ
骨折・脱臼は医師の同意が必要(応急処置を除く)
と決められています。
↑実際に国民健康保険が発行される際に同封されている物です。
健康保険が使えない場合
・日常生活での疲労・体調不良・慢性的な肩こり・腰痛
・スポーツなどによる筋肉疲労
・慰安目的のマッサージ代わりの利用
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニアなど)
・同じケガで医師の同意なく医療機関と接骨院・整骨院の両方の治療を受ける
病院での治療と接骨院・整骨院の重複は認められていません。
慢性的な肩こりや腰痛は健康保険がききません。
正しく健康保険を使用しましょう!