当院のコロナウィルス感染防止対策について

当院の「新型コロナウイルス」感染拡大の防止対策

新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、以下に該当する患者様のご来院はお控えください。

施術日当日はご来院前にかならず検温をお願い致します。
当日の体調不良・発熱のある方はご来院を控えていただきお電話・LINEにてご予約日の変更をして下さい。

● 発熱37.5℃以上の方

● 発熱、風の症状、悪寒、咳、喉の痛み、鼻水、だるさ、味覚・嗅覚障害、下痢、嘔気・嘔吐 など、体調不良が認められる方

● 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある方

● 過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方

上記該当する場合は施術をお断りしております。

●マスクの着用をお願い致します。 

● 院内は窓を少し開けた状態で換気扇を回し常に換気状態の中施術を行います。

● フェイスペーパーを使用します。

● 施術者はマスクを着用し、施術毎にうがい・手指消毒をしております。

●トイレ・院内のお手を触れる場所は殺菌消毒を徹底しております。

●スリッパも使い回しが無いよう使用済みスリッパは必ず殺菌消毒をしています。

毎回施術後は窓を全開にし完全換気・消毒作業を行うためご予約の5分前のご来院をお願いいたします。

当院は完全予約制のため混雑下での施術は一切ありません。

接骨院すぎもとは柔道整復師の国家資格を有する施術所になります

リラクゼーションサロンやカイロプラクティックなどの民間資格とは違い法律・規定もあります。

(施術所の構造設備基準) 第十八条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1・六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2・三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
3・施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。た だし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
4・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

(衛生上必要な措置) 第十九条 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1・常に清潔に保つこと。
2・採光、照明及び換気を充分にすること。

接骨院すぎもとは開業時にもちろん保健所の立会い検査も合格しています。
開業時から施術中は常時換気をし、お一人の施術が終了後はベッド・治療器具・手すりの消毒 も行っています。
現在のコロナウイルス感染対策も同様に徹底しております。

今後も治療院として『換気・消毒』衛生管理をを徹底してまいります。

安心安全に配慮した営業をさせていただきますのでご理解・ご協力をお願い致します。

接骨院すぎもと 杉本亮治